学会案内
会則
(名称)
第1条 この会は、日本子育て学会と称する。
(事務局)
第2条 この会の事務局は当分の間、白百合女子大学生涯発達研究教育センター(住所:東京都調布市緑ヶ丘一丁目25)内におく。
(目的)
第3条 この会は、子育て研究に関心を持つ者が、知識・技術の交流と親睦を図り、子育ておよびその関連領域における研究と実践活動の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
一 研究交流の推進
二 調査研究事業
三 年次大会等の開催
四 機関誌等の発行
五 子育て・子育て支援にかかわる人への情報提供
六 本学会の目的に賛同する公共機関との連携と協働
七 研修・講習・交流事業の開催・講師の派遣
八 日本子育て学会認定資格「子育てコミュニケーター」の認定
九 その他必要とされる事業
(会員・会員の権限)
第5条 この会の会員は、個人会員(正会員)、名誉会員、団体会員、賛助会員の4種類とする。
一 個人会員(正会員)は、この会の趣旨に賛同し入会を認められた者であり、研究者、子どもの保護者、施設や子育てサークルおよび企業のメンバー、行政機関等に所属するメンバー、学生・院生などからなる。
二 名誉会員は、本会に特に功労のあった会員で、理事会の協議によって決定され、総会において報告される。
三 団体会員は、学校(幼稚園を含む)や保育所などの児童の教育および福祉に関わる教職員ならびにそこに在籍する子どもの保護者ならびに子育てサークルや企業のメンバーからなる。ただし、団体の代表は、個人会員(正会員)であることを要する。
四 賛助会員は、この会の趣旨に賛同し、その事業に財政的援助を与える個人または団体である。
2 総会での議決権ならびに学会の理事および監事選挙の選挙権ならびに被選挙権は、個人会員(正会員)にある。団体会員は次の各号の通りである。
一 機関誌に投稿する際、委員等に就任する際には個人会員(正会員)になる必要がある。
二 団体会員は個人会員(正会員)と同様に大会の参加権、研究の発表権を有する。ただし、団体会員も大会に参加・発表する際は、所定の参加費・発表費を納入しなければならない。
(入退会)
第6条 この会に個人会員(正会員)と賛助会員に入会を希望する個人または団体は、必要事項を記入した申込書を事務局に提出し、常任理事会の承認を経て会員として認められる。
2 団体会員として入会を希望する者は、団体の責任者がその名簿を常任理事会に提出し、常任理事会の承認を得て、団体会員として認められる。
3 退会しようとする者は、文書によりその旨を事務局に申し出、常任理事会の承認を経て、当該年度末をもって退会とする。ただし、所定の会費を1年以上納入しない者は、理事会の決議を経て退会を求めることがある。
(倫理)
第7条 本学会員は、第3条に定める本学会の目的の達成に関わり、すべての人間の基本的人権と尊厳を最大限に尊重する。研究および その実践活動等に携わるなかで、十分な配慮が求められる。
(役員)
第8条 この会は、第4条の事業を遂行するために次の各項に掲げる役員をおく。
2 理事長は1名とし、理事の互選により決定し、会長としてこの会を代表する。
3 常任理事は10名程度とし理事による選挙により決定する。必要のある場合、理事長の指名により若干名を加えることができる。会務および委員会の運営を担当する。
4 理事は30名程度とし、30名程度のうち、25名を正会員の直接選挙により決定する。これに必要のある場合、理事長の指名により若干名を加えてこの会を運営する。25名中10名は研究者以外の者とする。
5 監事は2名とし、正会員の直接選挙により決定し、会計および会務執行状況を監査する。
6 理事30名程度および監事2名の役員のうち、日本学術会議学術研究協力団体要件の規程により、研究者は半数以上とする。
7 役員の任期は3年とし、連続2期までとする。ただし、理事はその限りでない。
(運営)
第9条 この会は、次の各項に掲げる運営組織をもつ。
2 総会は正会員をもって構成し、この会の最高機関として会の意志と方針を決定する。総会は1年に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会の決議は出席者の過半数の同意による。
3 理事会はこの会の事業運営と執行の責任を負う。
4 常任理事会は理事会の依託を受け、この会の運営や会務の執行にあたる。
5 部門および委員会は常任理事会の通常会務執行のための実務機関である。常任理事会は、必要に応じて部門を設置し、部門は委員会を設置する。
6 事務局は事務局長が事務局の運営にあたる。理事長は事務局長を任命する。事務局長は必要に応じ事務局次長をおくことができる。また、事務局の事務遂行のため有給の事務局員をおくことができる。
(経費)
第10条 この会の経費は会費、寄付金および補助金等で賄う。会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(会費)
第11条 個人会員(正会員)は年額5,000円とする。ただし、個人会員のうち、保護者と学生・院生は年額3,000円とする。
2 名誉会員と団体会員は、無料とする。
3 賛助会員は、年額一口20,000円とする。
4 毎年5月末日までに、当該年度の会費を納入する。
5 本条第一項にいう保護者とは、社会的・経済的に自立していない被養育者を有し、または、有した経験があり、心理・教育関係、福祉関係、医療関係等の研究機関・施設に在職していない者を指す。
(会則の改廃)
第12条 この会の会則の改正は総会の議決による。ただし、軽微な改正変更は、常任理事会の議決のみで行うことができる。
付 則
- 会の設立年月日は平成21(2009)年5月24日とする。
- この会則は、2009年5月24日より施行される。
2012年11月18日 改正
2013年 8月28日 改正
2014年11月23日 改正
2016年11月 6日 改正
2019年12月 1日 改正
2021年10月3日 改正
2021年11月 27日 改正
2022年11月27日 改正
2024年4月7日 改正