学会案内
倫理憲章
(前文)
本学会は、子育てに関する学術団体であることに鑑み、日本国憲法および、世界人権宣言にある自由権や社会権等の権利擁護のみならず、児童憲章の 3 原則である「児童は、人として尊ばれる」、「児童は、社会の一員として重んぜられる」、「児童は、よい環境のなかで育てられる」、および、子どもの権利条約の4 原則である「命を守られ成長できること」、「大人は子どもにとって最もよいことを最優先すること(子どもの最善の利益)」、「意見を表明し参加できること」、「差別されないこと」を尊重する。
(目的)
第1条 本憲章は、日本子育て学会会員(以下、会員とする)の研究と実践における倫理的および包括的なあり方を示すことにより、会員の自由で創造的な研究を擁護し、法令遵守、学際的な学術の深化および公益性に寄与して、本会の活動が人間の尊厳の擁護および人権を尊重することに資するものとなることを目的とする。
(遵守義務)
第2条 会員は本憲章に則り、研究および実践活動において良識と知的な誠実さ、法令および倫理の遵守が要請されることを自覚して行動しなければならない。
(人権の尊重)
第3条 会員は、研究活動を行うにあたって、人権を 尊重し、年齢、性別、ジェンダー、人
種、国籍、思想信条、宗教、社会的地位および障がいの有無などにおいて差別的な取り扱いをしてはならない。
2 ハラスメント行為は、これを禁止する。
(個人情報の保護)
第4条 会員は、研究活動を行うにあたり、研究および調査の対象者の個人情報が守られるようにしなければならない。
(研究の倫理性の確保および利益相反)
第5条 会員は、社会に対する責任と義務を自覚し、研究目的および研究方法ならびに研究結果
に倫理性を確保しなければならない。
2 利益相反および利害関係が想定される団体等との関わりを自覚し、公平、公正であることを必須とする学術活動をしなければならない。
(研究および実践倫理の各則)
第6条 研究倫理の各則(例えば、剽窃・捏造・改竄の禁止、投稿や発表等の規定)および細則
については、本会各部門・委員会、総会、理事会および常任理事会等により具体的に定める。
2 前項のプロセスは、本会の会則に定めるところによる。
(本憲章に違反した場合の処分)
第7条 会員が本倫理憲章に違反する行為を行った場合には、別に定める規程に基づき処分
される。
(憲章の改廃)
第8条 この憲章を改廃するときは、常任理事会の決議を経なければならない。
附則
本規程は、2022 年6月5日より施行する。